2020.11.21
店舗総合保険は個人事業主に必要?保険加入時の3つの注意点を紹介
- 火災保険

個人事業主で店舗や事務所を持つ方にとって、取り扱っている商品や業務で使用している機器などに想定外の損害があった場合に活用できる損害保険は必要不可欠です。
店舗総合保険や火災保険といった建物・什器・商品に対する補償がある損害保険は、あらゆるリスクを想定した最適なプランを組むことが大事で、これから保険に加入する方、加入済の保険を見直したい方は補償内容に対する知識を深めておきたいところです。
そこでこの記事では、損害保険への加入を考えている個人事業主に向けた店舗総合保険の必要性をご説明した後、損害保険選びの際の3つの注意点について詳しくご紹介していきます。
目次
個人事業主に店舗総合保険は必要なのか?
小規模な商店や事務所を抱えている個人事業主は、そのお店の規模から保険を必要最低限に抑えてしまう方もいますが、補償範囲が業務に適したものなのかをしっかり見直す必要があります。
まずは、個人事業主における保険の必要性や店舗総合保険に加入するメリットについてご説明していきます。
個人事業主における保険の必要性
個人事業主が開業する場合に損害保険の加入は必要になりますが、補償範囲を十分に理解せず、とりあえず加入しておけばいいという浅い考えはとても危険です。
また、業務中におけるリスクがあまり想定できないという理由で、一般的に必要とされる損害保険の加入をしていない方は、その考えを改める必要があります。
例えば、豪雨によって起きた洪水で床上浸水して商品が濡れてしまい、全て売り物にならなくなってしまったというケースがあったとします。このような損害を受けた場合、店舗総合保険や火災保険に加入していれば、損害を受けた分の保険金を受け取ることができ、経済的なダメージを軽減させることができます。
自然災害による損害は我々が予想することはできないため、常日頃から災害に備えておかなければなりません。
店舗総合保険に加入するメリット
店舗総合保険は一般的にどの保険会社でも取り扱っており、その補償範囲は幅広く、店舗を持つ経営者や個人事業主にとって心強い存在となっています。
スタッフを抱えていない個人事業主でも、店舗として活用している建物や業務に関わる商品・什器などに対して保険をかけることで、想定外の損害に対するリスクヘッジになります。
店舗総合保険の補償範囲をみていただければその重要性も理解できると思います。
- 火災
- 破裂・爆発
- 落雷
- 風災・雹災・雪災
- 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突等
- 建物内部での車両またはその積載物の衝突・接触
- 水漏れ
- 騒擾・集団行動、労働争議に伴う暴力行為や破壊行為
- 盗難による盗取・損傷・汚損
- 水災
自然の猛威である台風や豪雨による建物の損壊や浸水といった被害は、毎年日本各地から報告されています。店舗が大きな被害に遭った場合、経済的なダメージは計り知れませんが、店舗総合保険に加入しておけば損害を受けた建物・什器・商品の修理や買いなおしをするための資金を得ることができます。
店舗総合保険は、お客様に対する賠償補償がある特約も充実しているため、飲食店や美容室などの接客業では上手に活用していきましょう。
個人向けの損害保険も活用可能
店舗を持たない個人事業主は火災保険を始めとする損害保険の加入が推奨されます。
火災保険は、店舗総合保険にもある台風や豪雨による自然災害で受けた損害に対する補償があり、接客を必要としない事務所や一般住宅で活用することができます。
- 火災
- 破裂・爆発
- 落雷
- 風災・雹災・雪災
- 水災
- 水漏れ
- 盗難による盗取・損傷・汚損
災害によって起こった火災やもらい火による損害だけではなく、水漏れによる建物や商品の損傷や汚損、盗難に対する損害の補償をつけることもできます。また、台風や落雷によって損壊した屋根も火災保険を用いて修理することができます。
火災保険の場合、保険金額が補償の上限となるため、契約時の保険金額の設定は慎重になりましょう。
個人事業主が必ず加入しておきたい損害保険は火災保険以外にも、地震や噴火による損害を補償する地震保険などがあります。
火災保険は地震によって起こった火災や建物の損壊は対象外となっているため、火災保険と合わせて加入しておきましょう。
首都直下巨大地震や南海トラフ地震などの大規模な地震がいつ訪れるか分からないため、火災保険と同様に必要不可欠な保険であることを認識しておきましょう。
個人事業主に向けた保険加入時の3つの注意点
自然災害や想定外の損害に備えた店舗総合保険や火災保険がどれだけ大事であるか理解していただけたところで、ここからは保険加入時の注意点についてご紹介していきます。
適切な補償を選択する
商店や事務所を抱える個人事業主は、業務内容に合った補償を選び、場合に応じて保険プランには含まれない補償を特約で付け加えることが大事です。
商店を営んでいる場合、お店の財産となる建物・商品・什器・設備に対して十分な補償になる保険金額を設定する必要があります。火災による焼失や浸水による汚損で商品全てが使えなくなったとしても、十分な補償があれば経営を立て直すための資金を得ることができます。
調理場で火や水を利用する飲食店の場合、火災や水害に対する補償をプランに含めることは必須です。火災は自分の持つ店舗だけではなく、隣接する建物からのもらい火などのリスクもあるため、保険金額は妥協せずに設定したいところです。
現在店舗総合保険や火災保険に加入している方でも、契約内容にある補償が適切なものかと見直す必要があります。万が一のトラブルが起こった際に、補償があると思っていたが実はなかった、という結果になっては本末転倒です。
また、保険プランには含まれていない補償のある特約も用意されているので、上手に組み合わせて理想の保険契約を交わしましょう。
特約を上手に活用する
店舗総合保険に加入する場合、お店に必要な補償を選択した上でプラスアルファの補償となる特約をつけることができます。
商店や飲食店で活用したい店舗賠償責任特約は、不慮の事故で他人の身体や所有物に対して障害を与えて損害賠償責任を負った際に、その賠償額に対する補償がされる特約になっています。弁護士を雇うための高額な費用も補償の対象になり、接客業に対して手厚い補償がある特約といえます。
個人事業主は賃貸物件を店舗や事務所として利用している方が多くいますが、このようなケースで推奨されるのが借家人賠償責任特約です。借家人賠償責任特約は、賃貸契約している戸室を失火で滅失・損壊・汚損してしまった場合、貸主に対して負担した賠償額の補償となる保険金が支払われる特約です。
特約は業務形態に合わせて選択できるため、店舗におけるリスクを想定して上手に活用しましょう。
経費にできる保険料の把握
個人事業主は確定申告の際に収支内訳書と青色申告決算書を通して経費を申告しますが、実は、損害保険料の一部を経費として計上することが可能です。
【経費に計上できる保険料】
- 店舗・事務所に対する火災保険
- 店舗・事務所に対する地震保険
- 事業で使用する自動車に対する自動車保険料
注意しなければならないのが、自宅を店舗や事務所として利用している場合、火災保険と地震保険は経費の対象外になるということです。あくまで店舗や事務所を構えている場合に経費にできるということを覚えておきましょう。
自動車など事業でもプライベートで活用している場合は、保険料の一部を経費にできる家事按分で処理することができます。
以下は、個人事業主が経費として計上することができない保険料なので注意しましょう。
【経費に計上できない保険料】
- 国民年金保険
- 国民健康保険
- 生命保険
- 自宅に対する火災保険
- 自宅に対する地震保険
- 自身に対する旅行保険
このように、自分自身に対してかかる保険料は経費で計上することができません。
個人事業主が節税を図るためには、どの保険料を経費にできるのかを把握し、計上漏れがないか管理することが大事になってきます。
所得控除も含めた理想的な節税を図りたい場合は、税理士への相談も視野に入れましょう。
まとめ
お店を経営する個人事業主は、店舗総合保険や火災保険などの損害保険に加入することで、自然災害や想定外のトラブルによって起きた損害のリスクヘッジが可能になります。
その補償範囲は幅広く、日本で度々起こる台風や集中豪雨、豪雪による建物の損壊や二次災害による建物内の損傷や汚損による経済的なダメージもケアすることができます。
また、プランには含まれていない特殊なケースに対する補償を特約で付け加えることで、さらに充実した補償内容の保険に加入することができます。
いつ訪れてもおかしくない自然災害に対する備えとなる損害保険ですが、火災保険を使って屋根を修理できることをみなさんはご存知でしたか?
屋根修理で豊富な実績を持つ「ヤネラボ」は、台風などの自然災害で損傷した屋根の修理をドローンを用いて行っています。
最新技術が搭載されたドローンを用いた屋根の点検は、従来の作業の手間を大幅に軽減して安全かつ的確な点検を行えるため、安心して一連の作業を任せることができます。
災害に備えた火災保険の加入もサポートできるので、この機会に「ヤネラボ」までお気軽にご相談ください。