2020.12.11
火災保険で補償できる台風被害と申請方法5ステップ
- 火災保険

火災保険は火災だけではなく、さまざまな自然災害も補償されることをご存知ですか?もともと日本には台風が毎年やってきますが、近年は異常気象も重なり台風が原因で自宅が浸水してしまったり、土砂崩れに巻き込まれてしまうといった被害が増えています。
自宅の屋根が台風の突風で破損してしまった、雨樋が外れてしまったという被害は火災保険で直すことができますが、火災保険の申請は3年以内に申請しなければいけないという制約もあります。また、早めに申請しないことで、事実関係がわからず経年劣化と判断されてしまうこともあります。
住宅を購入したほとんどの方が火災保険に加入しているはずですが、台風での被害に火災保険がどのように使えて、どのように申請したらいいかはあまり知られておらず、いざ使おうというときにどうしたらいいかわからないという方も多いですよね。
この記事では、火災保険で補償できる台風被害の補償内容や、火災保険の申請方法をご紹介します。
目次
火災保険で補償できる台風の被害
火災保険で補償できる被害は、一般的に以下のようなものがあります。
- 火災
- 落雷
- 破裂、爆発
- 風災、雹災、雪災
- 水災
- 水漏れ
- 盗難
- 騒擾、集団行為等にともなう暴力行為
- 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突
このように、保険会社によって多少違いはありますが、火災保険は幅広い補償範囲を持っている保険です。
地震以外のさまざまな自然災害に対応しているため、自宅の破損が自然災害によるものと明らかなときは火災保険で破損した部分を修理することができます。
その補償の中でも、台風による被害に使える補償はどんな内容なのでしょうか。まずは、台風被害で補償できる内容をご紹介します。
台風被害の補償内容
台風被害による補償内容は、被害状況によって以下のような補償を使うことになります。
- 水災補償
- 風災補償
- 落雷補償
「台風補償」という補償は存在しないので、被害を受けた状況によって使える補償の種類が違ってきます。
洪水や融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石などによって浸水などの損害を受けたときは水災補償、台風の風によって屋根が飛ばされたり外壁が壊れたなどの損害を受けたときは風災補償、落雷によって火災や電化製品が故障した場合は落雷補償に該当するということになります。
落雷や風災補償は基本的に補償に含まれていることが多いのですが、水災に関しては付けるか付けないかを自分自身で選べるタイプもあるので、火災保険で水災を補償していない場合は浸水などの家屋への被害が補償されません。
現在加入している火災保険がどのような補償内容になっているかを確認し、台風被害に対応できているかをチェックすることをおすすめします。
建物補償と家財補償
火災保険では、建物や家財が補償の対象となり、加入時に家財を補償の対象にするかどうかを選択しています。
建物、家財に含まれるものは以下の通りです。
- 建物 門、塀、物置、車庫、玄関ドア、窓、庭木、冷暖房設備
- 家財 家具、家電製品、衣類、自転車、排気量125cc以下の原付バイク
建物は屋外設備なども、住居の付属として補償の対象に含まれることがあります。この屋外設備については保険会社によって異なるため、どの設備が対象となるのかは確認する必要があります。
屋根や建物の基礎部分などの固定されているものは建物に含まれます。
家財は、建物の内部に収容されていて、被保険者が所有している家財を指します。家財に関しては、価額が30万円を超える貴金属、宝石、美術品などは、火災保険加入時に契約申込書への明記がないと保険の対象にならないので注意しましょう。
家財に含まないものとして、現金や預金通帳、キャッシュカード、自動車、バイクなどがあります。盗難の場合は補償されますが、災害で現金や貯金通帳などを紛失してしまった場合は補償の対象とはなりません。
火災保険の申請方法
台風による屋根の破損や外壁の破損などは火災保険を使って直すことが可能ですが、一体どのように申請すればよいのでしょうか。
火災保険を申請できる期限は、被害を受けてから3年以内であれば補償が可能です。しかし、3年以内であってもその被害が台風によるものではなく経年劣化であると判断されてしまえば補償を受けることができません。
そのため、3年以内という期限にとらわれずに被害を受けたら早めに申請することをおすすめします。
ここからは、火災保険の申請方法を5つのステップとしてご紹介します。
専門業者に調査を依頼
まずは、火災保険の補償対象になるかを専門業者に依頼して調査してもらいましょう。屋根や外壁の破損は自分で確認するのは危険なので、必ず業者に確認してもらうことをおすすめします。
火災保険の補償対象であれば、調査報告書や破損箇所の写真、修理工事にいくらかかるのかを見積もってもらい、見積書を作成してもらいます。
自然災害による火災保険の適用は、20万円未満の修理では補償が受けられないので、注意が必要です。
修理や修繕に20万円以上かかることを確認できたら、その金額の見積書を作成してもらうようにしましょう。
保険会社に連絡
専門業者が保険会社への連絡や申請を代行してくれる場合もあるので、自分で申請するか代行してもらうかは選ぶ必要があります。
自分で申請する場合は、保険会社に連絡をし、事故報告をします。このとき、保険契約者名、保険契約の証券番号、事故の場所や日時、状況を聞かれることになります。
保険契約の証券番号は、保険証券に記載されています。紛失してしまった場合でも保険金の請求は可能です。
必要書類を送付
保険会社から送られてきた保険金請求書に必要事項を記載し、罹災証明書や被害の程度がわかる写真、業者からの報告書や見積書を保険会社に提出します。
被害状況が大きい場合は印鑑証明書や建物登記簿謄本が必要になる場合もあります。
保険会社に事故の報告をした際に、必要書類を指定してもらえるので、その指示に従って書類を準備するようにしましょう。
保険会社の調査
保険会社から依頼を受けた損害保険登録鑑定人が、提出書類の1つである見積書の金額が妥当なものかどうかを、現地で調査します。
損害保険登録鑑定人は、中立、公平、公正性な立場で、対象物の価値を算定し、保険会社にも依頼人にも不利にならないような鑑定をする損害額、保険価額算定のプロフェッショナルです。
しかし、明らかに被害が認められるという場合や、被害額が少額のときは鑑定人の調査が省略され、保険金が入金されることもあります。
保険金の入金
以上の全ての工程を経て、現地調査の結果と請求書類や画像データの確認から保険会社で保険金の支払い査定が行われます。
保険金の支払いに該当すると認められれば、保険金が契約者指定の口座に振り込まれます。
入金を確認したら施工業者に修理のスケジュールを確認し、実際に屋根や外壁の壊れた部分の修理が行われます。
まとめ
火災保険で補償できる台風被害の補償内容や、火災保険の申請方法をご紹介しましたが、参考になりましたか?
火災保険はさまざまな災害を補償することができます。その中でも台風による被害である風災、水災、落雷の補償がある火災保険に入れているかを確認するようにしましょう。
台風だけではなく、集中豪雨による被害も深刻化している近年は、水災補償の重要性が見直されています。今まで水災補償なしの火災保険に加入していたという方は、保険の見直しを考える必要があります。
台風による被害で一番多いのは強風による屋根の破損です。屋根の破損は自分で確認できない部分でもあるので、早急に対処することが必要になります。
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